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買取ではなぜ身分証明書が必要なの?
個人情報を渡すのは不安
このような悩みや不安を持っている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、買取で身分証明書が必要な理由や証明書の種類、注意点などについて詳しく解説します。
買取に身分証明書が必要な理由は、「古物営業法」という法律によって以下のように定められているからです。
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。(引用:e-GOV法令検索「古物営業法」)
買取業者は各都道府県の公安委員会から「古物商許可証」という許可証を取得することが義務付けられており、「古物商許可証」は「古物営業法」に基づいて発行されているため、「古物営業法」の内容を遵守する必要があるのです。
買取時の身分証明書の提示について、「古物営業法」では以下のように定められています。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
(引用:e-GOV法令検索「古物営業法」)
このように、「古物営業法」では具体的な金額について定められてはいないもののの、「古物営業法施行規則」では、以下のように買取価格の総額が1万円未満となる取引については身分証明書の提示義務が発生しない旨が記載されています。
古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)第15条及び第16条は、古
物商に対し取引の相手方の本人確認義務及び取引時の帳簿等への記載義務を課してい
るが、対価の総額が1万円未満となる取引については、これらの義務を免除すること
としつつ(法第15条第2項、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10
号。以下「規則」という。)第16条第1項)、オートバイや家庭用コンピュータゲーム
ソフトについては、盗難等の被害が多く、古物市場への盗品等の流入が多いことから、
例外的に取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等を免除しないこととしてきた
ところである(規則第16条第2項)。(引用:警視庁「古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達)」)
このように、1万円未満の買取については身分証明書の提出が法律では義務付けられていないものの、書籍・CD・DVD・ゲームソフト・バイクの買取は例外として身分証明書の提出が義務付けられており、ほかにも盗品を売却する被害が増えていることから、すべての買取について身分証明書の提示を求めている買取業者が多いです。
買取時に提出した身分証明書をコピーする主な理由は以下のとおりです。
・盗品・偽造品の流通の防止
・帳簿の記入
・顧客データの管理
なかでも重要なのは「盗品・偽造品の流通の防止」です。
ブランド品などを専門的に扱っている業者であってもコピー品を見抜けないこともあるほど模造品やコピー品の技術は高まっており、また誰かから盗んだ盗品を買取業者に売却する場合、買取業者は盗品かどうか判断することはほぼ不可能です。
そのため、警察が盗品や偽造品を調査するうえで買取業者に捜査協力を求めたとき、売却した人の身分証明書を控えていれば犯人を特定することができるという仕組みが作られています。
買取時に身分証明書として提示できるものは以下のとおりです。
・運転免許証
・運転経歴証明書
・マイナンバーカード
・日本国パスポート
・学生証(氏名、顔写真、生年月日の記載。専門学校、国立校、私立校)
・住民基本台帳カード
・在留カード
・特別永住者証明書
・各種健康保険証(健康保険、国民健康保険、共済保険、船員保険、健康保険日雇特例被保険者手帳、後期高齢者医療/介護保険の被保険者証、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合印象、私立学校教職員共済制度の加入者証)
・各種年金手帳(国民年金、厚生年金)
・特別児童扶養手当証書(児童扶養手当証書)
・各種福祉手帳(母子手帳、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療養手帳、戦傷病者手帳)
・その他、国や市区町村の役所が発行した官公庁発行の写真付き身分証明書(小型船舶操縦免許証・宅地建物取引主任者証・認定電気工事従事者認定証・電気工事士免状・教習資格認定証)
ただし、買取業者によって身分証明書類は異なるため、基本的には以下のものを用意しておくと安心です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カード
身分証のコピーについては「マイナンバー法」や「健康保険法」などに基づいて買取業者がコピーしてはいけない部分があるため注意が必要です。
買取業者に身分証明書のコピーを依頼する場合は任せて問題ありませんが、ご自身でコピーする場合は以下の点に注意しましょう。
・マイナンバーカードの裏面にある個人番号をコピーしない(マイナンバー法)
・住民票の個人番号をコピーしない(マイナンバー法)
・健康保険証の個人番号をコピーしない(健康保険法)
買取業者の個人情報管理体制について詳しく解説します。
「古物営業法」では、買取時に保管した顧客情報を3年間保管することが義務付けられているため、最低でも3年間は個人情報が保管されます。
ここでの顧客情報とは、買取時に提出した「身分証証明書」と買取した内容を記載する「帳簿」です。
古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
(引用:e-GOV法令検索「古物営業法」)
買取業者のほとんどが個人情報の取り扱いには細心の注意を払っていますが、IT技術が発展している昨今、セキュリティ技術の非常に高い大手企業でもサイバー攻撃を受けて個人情報が流出する時代ですので、何が起こるか分かりません。
もしも買取業者から個人情報が流出したり無くなってしまった場合は、すぐに警察署に報告する必要があるため、自分の知らないところで勝手に流出していたという事態になることは少ないです。
古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
(引用:e-GOV法令検索「古物営業法」)
買取業者に個人情報が悪用されるリスクは限りなく少ないといっていいでしょう。
ただし、業者の内部事情によってもリスクは異なるため、信頼できる買取業者を選ぶことが大切です。
ガリンペイロは、関西・東海・中部地方を中心に展開する買取専門業者です。
「古物営業法」に基づいた個人情報の保護や個人情報管理に徹底した運営をしているため、安心してご利用いただいております。
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買取対象品目に専門的な知識を持った査定士が在籍していますので、状態などに不安があっても一度ご相談ください。
-基本情報-
対応エリア | 奈良県、大阪府、京都府、滋賀県、三重県、愛知県、岐阜県、静岡県 |
買取方法 | 出張買取、宅配買取、店頭買取 |
手数料 | 無料 |
キャンセル料 | 無料 |
お店の口コミ | 「迅速な対応と高額査定で大満足です!スタッフも親切で安心して取引できました。」(奈良市在住、30代男性) |
どのような人におすすめ? | 安心して買取して欲しい方、少しでも高く買取して欲しい方 |
古物商許可証 | 第641040000901 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
会社URL | ガリンペイロ公式サイト |
本記事では、買取で身分証明書が必要な理由や証明書の種類、注意点などについて詳しく解説しました。
買取業者には基本的に身分証明書を提出する義務があるため、信頼できる+高く買い取ってくれる買取業者を選ぶことが大切です。
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