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訪問トラブルを解決したい
買取してもらいたいけれど、悪質業者が怖い
このような悩みや不安を持っている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、訪問買取のトラブル実例や対処法、クーリングオフ制度などについて詳しく解説します。
「独立行政法人 国民生活センター」に実際に寄せられた報告を見てみると、2019年から2022年までに訪問買取のトラブル相談は年々増加しており、2023年度の途中時点では前年度比に比べて増加傾向にあるという結果になりました。
「独立行政法人 国民生活センター」によると、訪問買取トラブルの被害者の8割以上が60歳以上であることがわかっています。
60歳以上のなかでも高齢になればなるほど悪質な買取業者から狙われるケースが増えているため、高齢者自身が気をつけることはもちろん、家族全体で訪問トラブルに注意することが求められます。
ここでは、「独立行政法人 国民生活センター」に寄せられた、実際に発生した訪問買取時のトラブル事例をいくつか紹介します。
突然自宅に電話があり、「皿1枚だけでもいいので」と食い下がられ、したなく訪問を承諾した。
訪問を受けた際「鑑定してあげるから」などと言われ、結局売るつもりのない貴金属まで強引に買い取られてしまった。
「不用品を買い取る」という電話だったのに、「貴金属はないか」「査定だけでも」と長時間居座られ、根負けして貴金属数点を約1万円で売ってしまった。冷静に考えると1万円は安い。取り戻したい。
不要な靴をリサイクルするという業者と、電話で訪問の約束をした。いざ来訪すると、「貴金属はないか」としつこく居座られた。
着物の買い取りに来た業者が「査定結果の連絡待ちだ」と言って、数時間帰らない。その間に「不要な貴金属はないか?」と聞かれ、安く買い取られてしまった。
貴金属はないと伝えたら、大声で怒鳴られ怖い思いをした。
解約を受け付けない旨の契約書面を理由に解約を拒否され、「もうすでに指輪は溶かしてしまったのでそもそも返せない。」と言われた。
訪問買取時のトラブルの対処法は以下のとおりです。
・依頼していない訪問買取は断る
・契約書類を大切に保管しておく
・消費生活センターに相談する
・クーリングオフ制度を利用する
それぞれの対処法について、詳しく解説します。
依頼していないにも関わらず突然自宅に訪問してくる買取業者は悪質な業者が多いため、キッパリと断るようにしましょう。
玄関を開けてしまうと半ば強引に自宅に入られてしまう可能性もあるため、なるべくインターホン越しで断り、玄関口に出る必要がある場合はチェーンをかけて対応することがおすすめです。
買取が成立した場合、以下のような情報が記載された契約書類を作成します。
・物品の種類や特徴
・購入価格
・クーリング・オフについての説明事項
・申し込みや契約の年月日
・事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名
契約書類は訪問買取のトラブル時に役立つ情報となるため、捨てずにしっかりと保管することが大切です。
訪問買取のトラブルは自分で対処できないことも多いため、消費者センターに相談することも検討しましょう。
消費者センターに相談することで、事業者との交渉や具体的な解決策などをアドバイスしてもらうことができます。
訪問買取で商品を売却してしまっても、8日以内であれば返品してもらえる「クーリングオフ制度」を利用することで取引を無かったことにできます。
ただし、売却したものによってはクーリングオフが適用されないこともありますので、下記で詳しく解説します。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
(引用:消費者庁「特定商取引法とは」)
訪問買取においてもクーリングオフ制度は適用されます。
買取業者から契約書類を受け取った日を1日目と数え、8日目までは買取業者に申し入れをすることで条件なしで契約を解除することができます。
また、消費者には「引き渡し拒絶権」が認められているため、買取が成立しても8日間は商品の引き渡しを拒否する権利があります。
訪問買取では、以下の品目はクーリングオフの対象外となるため、8日以内の期間内であってもクーリングオフすることができません。
・二輪以外の自動車
・家具
・大型家電
・本
・CD
・DVD
・ゲームソフト類
・有価証券
違法行為をおこなう悪質訪問買取業者の特徴は以下のとおりです。
・査定だけを依頼したにも関わらず買取を勧誘する
・強引に買取しようとする
・断っているのに何度も電話で勧誘を受ける
それぞれの特徴について、詳しく解説します。
査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買取も勧誘することは法律によって禁止されています。
そのため、「査定だけお願いします」といって訪問してもらったにも関わらず、業者から買取の勧誘を受けた場合は違法業者です。
第五十八条の六 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
(引用:e-GOV法令検索「特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)」)
売却するとは言っていないにも関わらず、強引に買取を進める業者は違法です。
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
(引用:e-GOV法令検索「特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)」)
「必要ありません」「興味がありません」などとキッパリと断っているにも関わらず、しつこく何度も勧誘することは特定商取引法で禁止されています。
はっきりと断っているにも関わらず勧誘をやめない業者は違法業者です。
購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。
(引用:e-GOV法令検索「特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)」)
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本記事では、訪問買取のトラブル実例や対処法、クーリングオフ制度などについて詳しく解説しました。
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